【2026年10月施行】カスハラ・求職者へのセクハラ対策が義務化へ!企業が取り組むべき新ルールを解説

2026年(令和8年)10月1日より、日本の労働環境で新たな法改正が施行されます。
今回の改正の大きな柱は、「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化」と「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化」の2点です。
企業が必ず講じなければならない措置について解説します。


1. カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化(改正労働施策総合推進法・指針)

近年、顧客や取引先からの著しい迷惑行為(カスハラ)が社会問題となっています。今回の改正により、事業主は労働者を守るための措置を講じることが義務付けられます。

職場におけるカスハラの定義

職場において行われる、以下の3つの要素をすべて満たすものがカスハラと定義されます。

  1. 顧客等からの言動であること
  2. 社会通念上許容される範囲を超えたものであること
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

※電話・SNS等のインターネット上で行われるものも含まれます

社会通念上許容される範囲を超えるものとは?

  • 言動の内容: 商品・サービスと全く関係がない要求、契約範囲を著しく超える要求、対応が不可能な要求、不当な損害賠償請求など
  • 手段・態様 身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言、土下座の強要)、威圧的な態度、執拗な言動、不退去など

カスハラ防止のために企業が講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

  • 事業主の方針の明確化と周知・啓発 カスハラに毅然とした態度で対応し、労働者を保護す方針を明確に打ち出し、労働者に周知・啓発する
  • 相談体制の整備: 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する。相談窓口担当者が適切に対応できるようにする
  • 事後の迅速かつ適切な対応 事実関係を正確に確認し、被害者への配慮や再発防止策を講じる
  • 特に悪質なカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、対処を行える体制を整備する
  • 相談者らのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
  • 相談したこと等を理由として不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する

2. 求職者等に対するセクハラ対策の義務化(改正男女雇用機会均等法・指針)

これまでもセクハラ対策は義務付けられていましたが、今回の改正でその対象が自社で働く従業員だけでなく、「求職者(インターンシップ生を含む)」にまで拡大・義務化されます。求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

「求職者等」とは?

  • 求職者(企業の求人に応募する人)
  • 求職者以外で採用活動に資する活動に参加する人。インターンシップ、教育実習生、看護実習生など実習を受ける人。

「求職活動等」とは?

例)企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の社員への訪問、インターンシップへの参加、教育実習や看護実習等の受講
※SNSやオンライン面接など、インターネット上でおこなわれるものも含まれます

具体的なセクハラの例

  • インターンシップ中、自社の労働者が求職者に対して性的な冗談やからかいを意図的・継続的に行ったために、その求職者が苦痛に感じてインターンシップ活動を困難にさせた
  • OB・OG訪問の際、自社の労働者が求職者に性的な関係を求め、その求職者が苦痛に感じて求職活動等の意欲を低下させた

企業に求められる措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

  • 事業主の方針の明確化と周知・啓発 求職者等に対するセクハラを行ってはならない方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。セクハラを行なったものは、厳正に対処する方針と対処の内容を、労働者に周知・啓発する。求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
    ※求職活動等に関するルールとは? 例)面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定、面談などを行う際の規則
  • 相談体制の整備: 相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する。相談窓口担当者が適切に対応できるようにする
  • 事後の迅速かつ適切な対応 事実関係を正確に確認する。被害者への配慮や再発防止策を講じる。行為者に対する措置を適切に行う。再発防止に向けた措置を講ずる
  • 相談者らのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者と求職者等に周知する
  • 労働者が事実関係の確認などで事業主に協力したこと等を理由として、解雇など不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する

まとめ:企業は「守る姿勢」の具体的な提示・行動が必須になりました

今回の法改正は、働く人、働こうとする人の尊厳を守り、企業にトップダウンで環境改善を求める強いメッセージです。
法施行は令和8年10月からですが、体制の整備には時間がかかります。まずは自社の方針を策定し、相談窓口の担当者を育成するなど、今から準備を進めていきましょう。

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ハラスメントのない環境づくりは、人材流出を減らし、企業イメージの向上にも繋がります。
カスハラが起きた際に従業員の臨機応変な対応に期待するのではなく、企業が悪質なカスハラから従業員を守る姿勢を示し、安心して働ける環境づくりを行いましょう。

ホスピタリティ、医療・介護、公務員の方はぜひお読みください!

参考文献
・厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001662629.pdf
厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」 
・消費者庁「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?

※本記事の画像はAIで作成しています