【2028年4月義務化決定】従業員50人未満の事業場もストレスチェック対象に ── 中小企業が今から準備すべきこと

従業員50人未満の事業場にもストレスチェック実施が義務化されることが、改正労働安全衛生法に基づき正式に決定されました。本記事では、厚生労働省の発表をもとに、中小企業の経営者・人事ご担当者の皆様が今から備えるべきポイントを、産業医・精神科医の立場から整理してお伝えします。


1. 法改正の概要

2025年5月に労働安全衛生法が改正され、これまで従業員50人未満の事業場では「努力義務」にとどまっていたストレスチェック制度が、全事業場で義務化されることになりました。

施行スケジュールは、2026年5月18日に開催された労働政策審議会 安全衛生分科会にて確定し、以下のとおりとされています。

項目日付
改正労働安全衛生法 施行日2028年4月1日
初回ストレスチェック完了期限2029年3月31日

参考:厚生労働省『小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル』(令和8年2月25日公表)

2. なぜ今、義務化されたのか

法改正の背景には、近年の深刻なデータがあります。

精神障害に関する労災請求件数は3,780件、認定件数は1,055件と過去最多を更新。
50人以上の事業場で働く労働者しか制度の恩恵を受けられない現状では、小規模事業場で働く人々への支援が届かないという格差が生じていました。

厚生労働省は本改正により、「すべての労働者を対象としたメンタルヘルス対策」を実現する方針です。

3. 中小企業の経営者・人事担当者の皆様への影響

本改正により、これまでストレスチェックを実施してこなかった事業場でも、2029年3月までに初回実施を完了する必要があります。

具体的には、以下の対応が求められます。

  • ストレスチェックの実施(原則 年1回)
  • 高ストレス者と判定された方への医師による面接指導の機会提供
  • 面接指導結果に基づく就業上の措置
  • 集団分析と職場環境の改善
  • 実施記録の5年間保存

「自社では精神的な不調者は発生していないから大丈夫」というご認識の事業者様も少なくありませんが、メンタル不調は発症するまで気づかれにくく、発症後の対応コストは予防より多くなります。

4. 「2028年4月施行」までに何をすべきか

施行まで残り約2年。一見余裕があるように思えますが、実は早めの準備こそが成功の鍵です。

義務化前に準備するメリット

✅ 制度導入の試行錯誤を経験できる✅ 高ストレス者の発見と適切な対応のノウハウを蓄積できる✅ 既存の健康管理体制との統合がスムーズ✅ 義務化後の駆け込み需要による委託先選定の混乱を回避できる✅ 従業員から「健康に投資する企業」として評価される

中小企業が直面しがちな課題

⚠️ 産業医が選任されていない(50人未満は努力義務のため)⚠️ ストレスチェック実施のノウハウがない⚠️ 高ストレス者が出た場合の対応体制が不明⚠️ 個人情報の取扱いに不安⚠️ 限られた予算で実施したい

これらの課題に対しては、外部の専門事業者の活用が現実的な選択肢となります。

5. 当事務所のストレスチェックサービス

銀座東産業保健事務所では、従業員50人未満の中小企業の皆様に向けたストレスチェックサービスをご提供しております。

当事務所の特長

🟢 精神科医による直接面接指導   高ストレス者と判定された方には、直接精神科医が面接指導を担当いたします。🟢 オンライン完結型   受検から面接指導まで、すべてオンラインで完結します。紙での受検も随時ご相談ください 🟢 中小企業に最適化された設計   従業員50人未満の事業場を主たる対象とし、過剰な機能を省いた、わかりやすいサービスをご提供します。🟢 義務化前の試行も歓迎   2028年の義務化を待たず、まず社内で試してみたいというご要望にもお応えします

6. おわりに

法改正は単なる「義務」ではなく働く方々の心の健康を守る社会的意義もあります。

中小企業こそ、一人ひとりの不調が組織全体に与える影響が大きく、メンタルヘルス対策の意義は計り知れません。義務化までの2年間を、ぜひ「準備期間」ではなく「先行整備の期間」として活用していただければと思います。

ご質問・ご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 2B5D1805-7E85-4344-B2B5-3096856270B1.jpg


50人未満の事業所のストレスチェックに関する、ご質問・ご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。


出典・参考資料
・厚生労働省『小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル』(令和8年2月25日公表)

※画像はAIで作成しています