2026年2月最新 50人未満の事業所でストレスチェック義務化

ストレスチェックとは、労働者が質問票に回答し、自身のストレス状態(ストレス要因、心身の反応、周囲のサポート)を把握する簡単な検査です。目的は、個人のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」、高ストレス者への医師面接、職場環境の改善です。常時50人以上の労働者がいる事業所では、年1回の実施が義務付けられています。 2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場(小規模事業場 )における、ストレスチェックの実施が義務化されました。これは2028年までに施行される予定です。

2026年2月25日に厚生労働省から小規模事業所向けストレスチェックの最新情報が共有されました。
小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf

精神的不調による労災が増加している令和の時代。
健康経営を意識する上で、メンタルヘルスの知識が豊富な産業医に相談できる体制はきっと御社のお役に立ちます。

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当事務所では小規模事業所のストレスチェックをサポートいたします。
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